横浜子育てサポートシステム | ||||||||||
補償保険制度について
1.サービス提供会員傷害保険 提供会員が、横浜子育てサポートシステムによる援助活動の提供中や援助活動を提供するために、自宅と援助を受ける子ども宅や保育所等の往復途上(自宅との通常経路)において、傷害を被った場合に補償するものです。 <補償例> ・提供会員が、子どもの食事を調理中、やけどをした。 ・利用会員の子どもを預かりに行く途中、交通事故にあってけがをした。 <対象とならない主な例> ・病気、靴擦れ、細菌性中毒等「急激かつ偶然な外来」の条件を欠くもの ・故意、けんか等によるもの ・地震、噴火、津波等の災害 ![]() 2.賠償責任保険 提供会員が、援助活動の提供中、監督ミスや提供した飲食物等が原因で子どもや 第三者の身体又は財物に損害を与えたことにより、法律上の賠償責任が生じた場 合に負担する賠償金額等を補償するものです。
![]() ★お見舞金制度 利用会員の子どもが、提供会員宅の財物を破損したり、提供会員の子どもにけがをさ せた場合に、提供会員に対して30,000円を限度にお見舞金をお支払いします。 (賠償責任保険でありませんが、保険料の一部をこの制度に充当しています。) <補償例> ・提供会員の家族がけがをさせられた。 ・提供会員の家の物を壊された。 ・提供会員から預かった物を失ったあるいは壊してしまった。 ・提供会員及び同居の家族が預かった子どもに病気をうつされた。 ・車で送迎中、角を曲がる際にブロック壁に当ててドアを擦った。(自損事故) <対象とならない主な例> ・利用会員宅で子どもを預かっていたとき、子どもが自分の家の物を壊してしまった。 3.依頼子供傷害保険 利用会員の子どもが援助を受けている間に傷害を被った場合、提供会員の過失の 有無にかかわらず補償するものです。 <補償例> ・利用会員の子どもが援助を受けている間に階段から落ち、けがをした。 <対象とならない主な例> ・病気、靴擦れ、細菌性中毒等「急激かつ偶然な外来」の条件を欠くもの ・故意、けんか等によるもの ・地震、噴火、津波等の災害 ![]() 4.研修・会合傷害保険
・事前打合わせの場所で出席者が転倒してけがをした。 ・事前打合わせの場所に向かう途中、交通事故にあってけがをした。 ・交流会を開催中、参加者同士がぶつかりけがをした。 <対象とならない主な例> ・病気、靴擦れ、細菌性中毒等「急激かつ偶然な外来」の条件を欠くもの ・故意、けんか等によるもの ・地震、噴火、洪水、津波等の災害 ![]() (C)2006 Yokohama City. |