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補償保険制度について

  
hana_icon14.gif 援助活動中の万一の事故に備え、「サービス提供会員傷害保険」・「賠償責任保険」・「依頼子供傷害保険」の3つの保険に加入しています。
hana_icon14.gif 会員同士の事前打合わせ、地区リーダーの区社協との連絡調整時の事故に備え、 「研修・会合傷害保険」に加入しています。
いずれもけがなどの事故に対応するもので、病気(突然死を含む)については、補償  の対象となりません。(援助活動と因果関係が証明された病気は、「賠償責任保険」で  補償されます。)


1.サービス提供会員傷害保険
  提供会員が、横浜子育てサポートシステムによる援助活動の提供中や援助活動を提供するために、自宅と援助を受ける子ども宅や保育所等の往復途上(自宅との通常経路)において、傷害を被った場合に補償するものです。

<補償例>
  ・提供会員が、子どもの食事を調理中、やけどをした。
  ・利用会員の子どもを預かりに行く途中、交通事故にあってけがをした。
<対象とならない主な例>
  ・病気、靴擦れ、細菌性中毒等「急激かつ偶然な外来」の条件を欠くもの
  ・故意、けんか等によるもの
  ・地震、噴火、津波等の災害
表A6-1サービス提供会員傷害保険



2.賠償責任保険
  提供会員が、援助活動の提供中、監督ミスや提供した飲食物等が原因で子どもや 第三者の身体又は財物に損害を与えたことにより、法律上の賠償責任が生じた場 合に負担する賠償金額等を補償するものです。

    <補償例>
  • 提供会員の不注意でお湯がこぼれ、預かっている利用会員の子どもにやけどをさ せてしまった。
  • 提供会員が調理した食事やミルクが原因での子どもが食中毒を起こしたり、やけど を負った。

  • 提供会員が目を話している隙に、預かり中の子どもが公園で別の子どもとぶつか って相手の子どもがけがをした。

    <対象とならない主な例>
  • 故意、けんか等によるもの
  • 地震、噴火、洪水、津波等の天災
  • 同居の親族
  • 預かっていた他人の財物(現金は除く)
  • 自動車の所有、使用または管理に起因するもの
表A6-2賠償責任保険


お見舞金制度
  利用会員の子どもが、提供会員宅の財物を破損したり、提供会員の子どもにけがをさ せた場合に、提供会員に対して30,000円を限度にお見舞金をお支払いします。 (賠償責任保険でありませんが、保険料の一部をこの制度に充当しています。)

<補償例>
  ・提供会員の家族がけがをさせられた。
  ・提供会員の家の物を壊された。
  ・提供会員から預かった物を失ったあるいは壊してしまった。
  ・提供会員及び同居の家族が預かった子どもに病気をうつされた。
  ・車で送迎中、角を曲がる際にブロック壁に当ててドアを擦った。(自損事故)
<対象とならない主な例>
  ・利用会員宅で子どもを預かっていたとき、子どもが自分の家の物を壊してしまった。



3.依頼子供傷害保険
  利用会員の子どもが援助を受けている間に傷害を被った場合、提供会員の過失の 有無にかかわらず補償するものです。

<補償例>
  ・利用会員の子どもが援助を受けている間に階段から落ち、けがをした。

<対象とならない主な例>
  ・病気、靴擦れ、細菌性中毒等「急激かつ偶然な外来」の条件を欠くもの
  ・故意、けんか等によるもの
  ・地震、噴火、津波等の災害
表A6-3依頼子供傷害保険

4.研修・会合傷害保険
@ 事前打合わせに関する保険
事前打合わせで、出席者(提供会員、利用会員、利用会員の子ども)が傷害を被ったときに補償するものです。(往復途上含む ※自宅との通常経路)
A 研修会・交流会に関する保険
本部事務局・区支部事務局主催の研修会や交流会の参加者が、事業の開催中に傷害を被ったときに補償するものです。(往復途上含む ※自宅との通常経路)
<補償例>
  ・事前打合わせの場所で出席者が転倒してけがをした。
  ・事前打合わせの場所に向かう途中、交通事故にあってけがをした。
  ・交流会を開催中、参加者同士がぶつかりけがをした。
<対象とならない主な例>
  ・病気、靴擦れ、細菌性中毒等「急激かつ偶然な外来」の条件を欠くもの
  ・故意、けんか等によるもの
  ・地震、噴火、洪水、津波等の災害
表A6-4研修・会合傷害保険




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