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会則について



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横浜子育てサポートシステム会則

(目的)
第1条 この会則は,子育ての援助を受けたい者と子育ての援助を提供したい者が会員として登録し,会員同士の信頼関係のもとに,会員相互による子育ての援助活動(以下「援助活動」という。)を行うことを通して,地域における子育て支援の推進を図るとともに,子育て中の働く人が仕事と育児を両立できる環境を整備することを目的とする横浜子育てサポートシステム事業(以下「サポートシステム」という。)の活動に必要な事項を定める。

(事務局及び業務実施)
第2条 サポートシステムの運営は,横浜市から委託を受けた社会福祉法人横浜市社会福祉協議会(以下「事務局」という。)と各区社会福祉協議会(以下「区事務局」という。)が協働して実施するものとし,全体の事務局を横浜市社会福祉協議会(横浜市中区桜木町1−1)地域活動部横浜子育てサポートシステム事業担当とする。

(会員)
第3条 子育ての援助を受けたい者及び子育ての援助を提供したい者は,サポートシステムの会員であって,サポートシステムの趣旨・目的を理解し,かつ,次の要件を満たす者とする。
(1)横浜市内に居住していること。
(2)子育ての援助を受けたい者でサポートシステムの会員として登録をする者(以下「利用会員」という。)にあっては,原則として生後57日以上の乳児から小学校6年生までの児童を持つ者であること。
(3)子育ての援助を提供したい者でサポートシステムの会員として登録をする者(以下「提供会員」という。)にあっては,子育て支援に熱意と理解があり,安全に子どもを預かることのできる満20歳以上の健康な者であること。
2 利用会員と提供会員は,これを兼ねることができる。

(会員の登録)
第4条 利用会員又は提供会員として活動しようとする者は,事務局にサポートシステム入会申込書(第1号様式)を提出し,登録の承認を受けなければならない。
2 会員の登録にあたっては,あらかじめ,事務局又は区事務局が実施する入会説明を受けなければならない。なお,入会説明を受けた日から1年以上経過した場合には,登録にあたって再度,入会説明を受けなければならない。
3 提供会員として登録を希望する者は,入会説明を受けてから登録するまでに事務局が実施する研修会を受講しなければならない。ただし,事務局が同程度の講習等を終了したと認める者については,その一部を免除されるものとする。
4 会員の登録の承認があった会員に対しては,会員証(第2号様式)を発行する。
5 会員は,入会申込書の内容に変更が生じたときは,すみやかに,会員登録変更届(第3号様式)を事務局に提出しなければならない。
6 会員は,決められた期限までに,事務局が定めた手続きの方法で会員更新を行わなければならない。

(保険への加入)
第5条 会員は,援助活動中の事故等に対応するため,普通傷害保険及び賠償責任保険に加入するものとし,その事務は事務局において処理する。

(退会)
第6条 会員が退会しようとするときは,退会届(第4号様式)により,その旨を事務局に届け出なければならないものとする。
2 会員は,退会に際して,第4条第3項の規定により発行された会員証を返還しなければならない。

(再入会)
第7条 一度,退会した会員が再び,入会を希望する場合は,第4条第1項に基づき会員の登録を再度,行わなければならない。ただし,退会した日から1年以内であれば,第4条2項に定める入会説明及び同条3項に定める事務局が実施する研修会を免除することができる。

(会員の義務)
第8条 会員は,サポートシステム及び援助活動を政治,宗教,営利目的その他第1条に定める目的以外のために利用してはならない。
2 会員は,援助活動により知り得た個人又は家庭の事情等を他に漏らしてはならない。

(会員の資格喪失)
第9条 会員は,次の各号の一に該当したときは,その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)死亡したとき
(3)前条に定める会員の義務に違反したとき
(4)その他会員としてふさわしくない行為やサポートシステムの目的に反する行為を行ったとき

(援助活動)
第10条 援助活動の内容は,次の各号に掲げるものとする。
(1)家族の病気,通院,就業の事情等の都合により,一時的に子どもを預かること
(2)保育所,幼稚園等(以下「保育所等」という。)への送迎を行うこと
(3)その他前2項に付随して必要と認められること
2 援助活動の場所は,原則として提供会員の住居において行うものとする
3 子どもの宿泊を伴う援助活動は,行わないものとする。

(援助活動時間)
第11条 援助活動は,原則として,午前7時から午後7時までの間の必要な時間とする。ただし,これにより難い場合はこの限りでない。
2 援助活動時間は,原則として1時間を単位とし,1時間を超える場合は,30分を単位とする。
3 援助活動時間は,次の各号に掲げる時間の範囲をいうものとする。
(1)子どもを提供会員の住居において預かる場合は,提供会員が子どもを預かったときから,利用会員が子どもを迎えに来たときまで
(2)保育所等への送迎の場合は,提供会員が子どもを預かったときから,保育所等に送り届けたときまで,又は,提供会員が子どもを保育所等から預かったときから利用会員へ引き渡したときまで

(援助の申込み)
第12条 利用会員が援助を受けたいときは,第14条に定める地区リーダーに対して申し込み,必要とする援助の条件に合う提供会員の紹介を受けるものとする。
2 利用会員は,援助の内容等について,前項の規定により紹介を受けた提供会員とあらかじめ協議し,合意しておくものとする。
3 利用会員は,援助活動開始後においては,原則として,依頼内容の変更等を求めてはならないものとする。

(援助活動の記録)
第13条 提供会員は,援助活動が終了したときは,活動の記録を援助活動報告書兼領収証(第5号様式)に記録し,利用会員の確認を受けるものとする。
2 提供会員は,前項の活動記録を1か月に1回,地区リーダーを通じて,区事務局に報告しなければならない。
3 区事務局は前項の報告を受けたときは,速やかに事務局に報告するものとする。

(報酬等)
第14条 利用会員は援助活動の終了後直ちに,提供会員に対して,定められた基準・方法に従って報酬等を支払わなければならない。
2 利用会員は第11条2項の規定により行われる協議後直ちに,提供会員に対して,定められた基準・方法に従って交通費を支払わなければならない。

(地区リーダー)
第15条 援助活動の地域における円滑な推進を確保するため,一定の地域を単位とする 会員グループを設けるとともに,当該地域グループ内の会員の統括及び援助活動の調整等を行う地区リーダーを置く。
2 地区リーダーは,区事務局が提供会員の中から毎年度選任し,委嘱するものとする。

(事務局の業務)
第16条 事務局は,主として,次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1)提供会員及び利用会員の登録・管理に関すること
(2)補償保険に関すること
(3)提供会員の研修会に関すること
(4)地区リーダーへの指導・助言に関すること
(5)広報・会報に関すること
(6)援助活動の総合調整に関すること
(7)関係行政機関等との連絡調整に関すること
(8)前各号に掲げる業務のほか,サポートシステムの目的達成に関し必要な業務

(区事務局の業務)
第17条 区事務局は,主として,次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1)入会説明会に関すること
(2)提供会員の研修会に関すること
(3)会員の交流会に関すること
(4)地区リーダーの委嘱と交流会に関すること
(5)地区リーダーへの指導・助言に関すること
(6)関係機関等との連絡調整に関すること
(7)会員の登録・管理,広報関係,会報発行,その他事務の補助に関すること
(8)前各号に掲げるもののほか,この事業の目的の達成に関し必要と認められること

(運営の特例)
第18条 事務局は,第2条の規定に関わらず,南区及び緑区を区域として,それぞれ親と子が集い,交流する場を運営するNPO法人等(以下「NPO法人等」という。)と協働して,本事業を運営するものとする。
2 事務局は,第2条の規定に関わらず,横浜市が必要と認める場合には,横浜市が委託して実施する地域子育て支援拠点事業の運営者(以下「拠点事業運営者」という。)と協働して,本事業を運営するものとする。
3 第1項又は第2項の運営に当たっては,本会則の規定について,別表1の条項欄に掲げる規定中,同表読み替え前の字句欄に掲げる字句は,第1項に該当する場合にあっては同表第1項欄,第2項に該当する場合にあっては同表第2項欄に掲げる字句に読み替えて適用するものとする。また,第14条並びに第16条第1項第4号及び第5号の規定については,これを適用しない。

附則
この会則は,平成13年4月1日から施行する。

附則(平成13年10月 一部改正)
この会則は,平成13年10月1日から施行する。

附則(平成14年4月 一部改正)
この会則は,平成14年4月1日から施行する。

附則(平成16年4月 一部改正)
この会則は,平成16年4月1日から施行する。

附則(平成16年10月 一部改正)
この会則は,平成16年10月31日から施行する。

附則(平成18年4月 一部改正)
この会則は,平成18年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月 一部改正)
この会則は,平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年10月 一部改正)
この会則は、平成21年10月27日から施行する。

附則(平成22年6月 一部改正)
この会則は、平成22年7月1日から施行する

別表1

条項 読み替え前の字句 第1項 第2項
第4条第2項 区事務局 NPO法人等 拠点事業運営者
第11条 第14条に定める地区リーダー NPO法人等 拠点事業運営者
第12条第2項 区リーダーを通じて,区事務局 NPO法人等 拠点事業運営者
第12条第3項 区事務局 NPO法人等 拠点事業運営者
第16条第1項 区事務局 NPO法人等 拠点事業運営者
第16条第1項第1号 入会説明会 入会説明 入会説明

イラスト親子イメージ



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